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 グレーゾーン金利とは

グレーゾーン金利について、ご説明します。

グレーゾーン金利

現在、日本における金利法体系は「利息制限法」と「出資法」の二つによって規制されているところです。利息制限法では、元本(元金)に応じて上限金利を「年率15〜20%」と定めていますが、特に消費者金融では、この上限金利を超えた金利で営業しているのが実態です。その実態の前提となっているのが、出資法による金利設定なのです。どういうことかというと、利息制限法により定められた金利を超えても、出資法による29.2%を超えなければ罰則規定がないということになっているからです。即ち、この範囲が一般で言われている「グレーゾーン」と称される部分のことで、消費者金融はこの二重の法律で営まれているわけです。しかし現実として、消費者金融が国からおとがめなく営業している事実を考えると、現在の日本では利息制限法は有名無実化しており、金利の上限は出資法の定める年利29.2%が上限なのだといえます。

利息制限法

1877年(明治10年)に交付された旧法が始まりとされており、1954年に出資法と共に制定されています。その骨子は、元本10万円未満の場合は年20%、元本10万円以上100万円未満の場合は年18%、そして元本100万円以上の場合は年15%、以上をそれぞれ制限利息として、これを超過する部分については利息契約を無効と定めています。ただ、債務者(利用者)がこの超過分を任意に支払ったときは、その返還を請求できないことになっています。しかしこの法律は破っても罰則はないため、消費者金融などは利息制限法以上の利息でお金を貸し出しています。

出資法

出資法とは、貸金業者の上限金利などを定めた法律で、出資法の上限金利である29.2パーセント以上の利息を請求する金融業者は全て非合法(=ヤミ金)になり、法律的に罰せられることになっています。貸金業者の上限金利を定める法律は2つが混在しており、利息制限法(元本10万円未満は年率20%、元本10万円以上100万円未満は年率18%、元本100万円以上は年率15%)と、出資法年率29.20%(平成12年5月末までは40.004%)とが存在しています。2つのうち原則としては利息制限法が適用されますが、「みなし弁済」という利息制限法の例外規定を満たすことにより、出資法の上限金利を適用できることになっているため、29.2パーセント以上の利息を請求できないことになっているのです。