おまとめローンについて
個人再生
民事再生法の個人版について、ご紹介します。
個人再生とは民事再生法の個人版で、2001年4月から新しく施行された法律です。個人再生(個人債務者再生手続き)とは、わかりやすく説明すると、債務残高の一部を3〜5年で返済し、それ以上の残高を免除してもらうといった方法です。個人再生の位置付けは、任意整理・特定調停以上、自己破産未満というところです。基本的に、収入が不安定な方が利用するのは難しく、定期収入のある方が対象となっています。また、自己破産のように資格免許職に就くことができなくなったりなど職種制限がないため、仕事面で影響がある方には都合がよい。さらには、住宅ローンの繰り延べを認める規定があるので、持ち家を手放したくない方にも好都合な方法です。ただ、債務者が住宅ローンを抱えている場合、消費者金融などの一般債務と一本化することはできず、住宅などの不動産に担保を付けていたりすると利用できないなどの制約があり、まだまだ使い勝手が悪いので、任意整理や特定調停に切り替える人も多いようです。
個人再生のメリットをあげると、まず専門家に依頼することにより、債務(借金)の元本がカットでき(通常5分の1まで)、取り立てが来なくなることがあげられます。また住宅ローンなど抵当権が付いている自宅を手放すことなく、債務整理ができるという利点があります。さらには、自己破産のように、職種制限がないので、仕事面で影響がある方には好都合ですし、自己破産とは異なり、借金を作った理由を問われません。借金を支払う意志と能力がある場合は、債務整理の手段としては自己破産よりも個人再生の方がいいでしょう。
個人再生のデメリットをあげると、まず定期的な安定収入がないと利用できないことがあります。住宅ローンの借金返済は無くなりません。さらには、以後5〜7年はローンやクレジットカードを作れないといった不利な面もや、官報に掲載されるといった点もあります。費用も高額になりがちで、時間が多くかかるのが難点でしょう。
個人再生にかかる費用としては、まず申し立て手数料で収入印紙代や、裁判所への予納金などで3万円程度かかります。つぎに依頼費用として、個人再生委員へ依頼した場合は約15〜20万円程度、司法書士に依頼した場合は約15〜25万円程度、さらに弁護士に依頼した場合は約30〜60万円程度かかります。このように個人再生にかかる費用はかなり高額となります。債務者はそれでなくても現金が乏しい状況を抱えているわけですから、専門家に依頼する場合には事前に分割払いの方法で可能かどうか確かめて、可能なところを選択するのも良いでしょう。